○玉川村家畜導入事業基金条例施行規則
平成19年5月9日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村家畜導入事業基金条例(平成19年玉川村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき,家畜導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は,玉川村が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し,肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は,玉川村(以下「村」という。)に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し,肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者以外の者で,出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子(以下「基幹男子」という。)が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し,成年に達している者
(貸付の決定)
第5条 村は,導入対象者選定基準(別記1)に則し貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上,玉川村肉牛貸付審査委員会に諮問し,その答申に基づき貸付の適否決定を行い,その旨貸付申込者に通知するものとする。
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4カ月齢以上18カ月齢未満のもの)
(2) 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は,当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。
(導入家畜の購入)
第7条 村が家畜市場から導入家畜を購入するものとする。ただし,村自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは,原則として導入市場とする。
(基金からの取崩し)
第9条 村は,導入家畜の購入額を基金から取崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第10条 村は,原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。
2 貸付契約書の締結にあたって,導入対象者は連帯保証人を2名立てなければならない。
(導入対象者の義務)
第11条 導入対象者は貸付期間中,次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。
(5) 村に貸付期間中毎年度,年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(7) 次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を村に通知すること。
ア 導入家畜につき,盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があった時
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となった時
ウ 導入対象者が,農業労働力,経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となった時
(導入家畜の管理)
第12条 村は,導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え,貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第13条 村は導入対象者台帳(様式第6号)を備え,導入対象者からの報告等により貸付期間中,毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(導入対象者に対する指導)
第14条 村は,導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第15条 村は,導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間,成雌牛3年間)が満了した時,又は貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を村に納付した時は,導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第16条 導入家畜の譲渡価格は,導入家畜の購入価格とする。
(譲渡対価の納付)
第17条 導入対象者は,貸付期間が満了した時に村の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を村に納付するものとする。
2 導入対象者,前項によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。
(導入家畜の返還)
第18条 村は,貸付期間中に次の事態が生じたときは,導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合,導入対象者は,村の指示に従って導入家畜を村に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が,本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって,村が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって,村が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難,失そう,疾病,死亡,その他重大な事故があった場合においては,当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは,導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は,通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の基準は,おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
P1+P2に相当する額
(注)
1 P1は,当該事故に係る導入家畜を村が購入したときの価格から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入額を上回るときは購入額)を差し引いた額
2 P2は,当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ,当該家畜の購入額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
(2) 前号以外の過失による場合は,P1に相当する額
(廃用処分)
第20条 村は,導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合,農業共済組合の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。
2 村は,廃用処分の原因が導入対象者の故意または重大な過失による場合を除き,廃用処分類から当該導入家畜を村が購入したときの価格を差し引いて得た額に導入対象者に交付することができる。
(補助金の返還)
第21条 村は,導入対象者から第20条に基づく損害賠償の納付があった場合,その他補助金の返還があった場合は当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく,福島県知事に納付するものとする。
(事業実績報告)
第22条 村は,本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告書を含む。)を作成し,福島県に提出するものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に則し村長が別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
別記1(第5条関係)
導入対象者選定基準
家畜導入事業の導入対象者の選定は,導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。
1 農業労働力
(1) 農業従事者(導入対象者)は,家畜導入事業基金条例施行規則の第3条の要件を満たす者で,肉用繁殖雌牛を継続して飼養する意欲のある者とする。
(2) 経験年数は特に問わないものとするが,新規参入の場合にあっては肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。
2 経営農用地等面積
飼養作物,野草,未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。
3 施設
飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込があること。
4 飼養計画
(1) 肉用繁殖雌牛の飼養頭数は,導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。
(2) 導入対象者の導入頭数は,導入対象者の飼養技術,労働力,飼養基盤等を勘案し,合理的な飼養が可能な頭数であること。
(ただし,肉用牛生産振興上特に必要と認める場合にはこの限りでない。)
5 その他
本事業実施年度において,肉用繁殖牛集団導入事業の農協有家畜導入事業の導入対象者又は,畜産振興資金の子牛生産方式改善資金による肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。