○玉川村法定外公共物管理条例施行規則

平成19年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村法定外公共物管理条例(平成14年玉川村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は,法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)及び付近見取図

(2) 法務局備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し

(3) 平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 求積図(縮尺500分の1以上)及び面積計算書

(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)

(6) 利害関係人の同意書

(7) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は,前項の申請を許可したときは,法定外公共物使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(期間更新の許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の許可を受けようとする者は,法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請を許可したときは,法定外公共物使用期間更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更の許可の申請)

第4条 条例第7条の許可を受けようとする者は,法定外公共物使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)第2条第1項各号に掲げる書類等を添付して,村長に提出しなければならない。ただし,村長が認める書類等については,その添付を省略することができる。

2 村長は,前項の申請を許可したときは,法定外公共物使用許可事項変更許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用物件に関する工事の許可の申請)

第5条 使用者は,許可の期間中に許可事項を変更することなく,使用物件の維持管理のために工事を行おうとするときは,使用物件に関する工事許可申請書(様式第7号)第2条第1項各号に掲げる書類等を添付して,村長に提出しなければならない。ただし,村長が認める書類等については,その添付を省略することができる。

2 村長は,前項の申請を許可したときは,使用物件に関する工事許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(使用廃止の届出)

第6条 使用者は,許可の期間中に使用を廃止しようとするときは,法定外公共物使用廃止届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(住所,氏名等の変更の届出)

第7条 使用者は,住所,氏名等を変更しようとするときは,住所氏名等変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(権利の譲渡の承認の申請)

第8条 条例第8条の承認を受けようとする者は,権利譲渡承認申請書(様式第11号)に権利譲受人承諾書(様式第12号)を添付して,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請を承認したときは,権利譲渡承認書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は,地位承継届(様式第14号)次の各号に掲げる書類を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 相続の場合は,住民票の写し及び戸籍謄本(抄本)

(2) 合併又は分割の場合は,法人登記簿謄本

(原状回復の免除の申請)

第10条 条例第16条ただし書の承認を受けようとする者は,原状回復免除承認申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請を承認したときは,原状回復免除承認書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免の申請)

第11条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,使用料の減免についてその可否を決定したときは,使用料減免決定通知書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(工事の承認の申請)

第12条 条例第17条の承認を受けようとする者は,土木工事施工承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類等を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)及び付近見取図

(2) 法務局備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し

(3) 平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 求積図(縮尺500分の1以上)及び面積計算書

(5) 工作物の構造図(縮尺100分の1以上)

(6) 縦,横断図(縮尺縦100分の1以上,横1,000分の1以上)

(7) 写真(正面,側面)

(8) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は,前項の申請を承認したときは,土木工事施工承認書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村法定外公共物管理条例施行規則

平成19年3月29日 規則第20号

(令和5年6月28日施行)