○玉川村ふるさと納税寄附条例施行規則
平成20年9月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村ふるさと納税寄附条例(平成20年玉川村条例第26号。以下「条例」という。)による基金の積み立て,管理,運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は,寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
2 村長は,寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,受け入れを拒否し,若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 村長は,前項の規定による取り扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 村長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 村長は,基金の全部又は一部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しておかなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の規定に基づいてなされた手続は,改正後の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(平成27年規則第12号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいてなされた手続は、改正後の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。