○認定農業者支援対策事業実施要領
平成20年7月7日
要領第1号
第1 目的
玉川村における認定農業者を支援することにより,農業の振興及び栽培の促進等を図ることを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。),及び関係法規等の定めによるほかこの要領により適正に処理するものとする。
第2 事業の内容
(1) ビニールハウス更新事業
玉川村内に設置された既存ビニールハウスのビニール老朽化等により,ビニール張替えに係る材料代に要する経費
なお,育苗のみに使用するビニールハウス及び本事業によりビニール張替えを実施したビニールハウスは対象外とする。
第3 実施主体
事業実施主体は,玉川村の認定農業者とし,実際に行う個別の事業内容・実施方法により,当該事業を実施する主体としてふさわしいかどうかの判断を行うものとする。
第4 事業の推進指導
本事業を適正かつ円滑に実施するため,村は,補助事業者等に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
第5 その他
この要領に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要領は,平成20年4月1日から施行する。