○玉川村農林業振興事業補助金交付要綱
平成20年7月7日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 玉川村における農林業の振興を図るため,農業協同組合,森林組合,土地改良区,営農集団,認定農業者及びその他村長が認める団体,農業者(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,補助事業者等が別表1に掲げる事業を村内において行う場合に,当該事業に要する経費について当該補助事業者等に対して交付する。
2 補助金の額は補助事業ごとに同表に掲げる補助率の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行個所及び設置場所の変更
(4) 補助金額の増額に伴う事業計画の変更
(5) 補助金額の20%を超える減額を伴う事業計画の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後において,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 村長は,第4条の農林業振興事業補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 村長は必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について,概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 村長は,補助事業を適正に執行するため,当該事業の実施状況を現場において確認することができる。
3 補助事業者等は,当該事業が完了したときは速やかに農林業振興事業完了報告書(第7号様式)を村長へ提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者等は,事業が完了した場合は,農林業振興事業補助金交付請求書(第9号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は,前条の規定により,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
1 不動産及びその従物 2 その取得価格が10万円(国庫補助事業により取得したものは50万円)を超えるもの | 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年4月30日農林省令第18号)別表に定められている財産の処分制限期間 |
(会計帳簿等の整備等)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助事業者等は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産に係る財産管理台帳を前条に規定する期間について備えておかなければならない。
第16条 この要領に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
2 玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(平成12年玉川村要綱)は,廃止する。
附則(平成20年要綱第10号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第14号)
この要綱は,平成22年4月1日より施行する。
附則(平成23年要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は,平成23年4月1日より施行する。
附則(平成23年要綱第18号)
この要綱は,平成23年10月1日より施行する。
附則(平成27年要綱第9号)
この要綱は,平成27年4月1日より施行する。
附則(平成27年要綱第25号)
この要綱は,平成27年9月1日より施行する。
附則(平成28年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し平成28年3月1日より適用する。
附則(平成30年要綱第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第28号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日より適用する。
附則(令和3年要綱第23号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年7月1日より適用する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年12月7日から適用する。
附則(令和4年要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年3月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年11月10日から適用する。
附則(令和5年要綱第6号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第29号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表1
事業名 | 補助事業者 | 経費 | 補助限度額 | 備考 |
施設園芸振興事業補助金 | 認定農業者,青年等就農計画認定者,その他村長が認める者 | 施設園芸振興事業補助金 ビニールハウスの新設及びビニール張替え,更新に要する経費 | 事業費の1/2以内 (上限:150万円) | |
花き振興対策事業 | 営農集団,その他村長が認める者 | リンドウ栽培促進事業 リンドウ栽培の初期導入,規模拡大に要する経費 | 事業費の1/3以内 (上限:10万円) | |
小菊栽培促進事業 小菊栽培の初期導入,規模拡大,電照栽培導入に要する経費 | 事業費の1/3以内 (上限:10万円) | |||
ツルウメモドキ栽培促進事業 ツルウメモドキ栽培初期導入に要する経費 | 事業費の1/3以内 (上限:5万円) | |||
果樹振興対策事業 | 営農集団,その他村長が認める者 | さるなし産地継続対策事業 さるなし栽培の初期導入,規模拡大に要する苗木,栽培資材に要する経費 | 事業費の1/3以内 (上限:10万円) | |
病害虫防除支援対策事業 | 玉川村病害虫防除団 | いもち病航空防除支援事業 いもち病航空防除に要する経費 | 定額 | |
農林業団体活動支援対策事業 | 玉川村営農推進協議会,玉川村果樹振興協議会,玉川村認定農業者協議会,玉川村土地改良区,夢みなみ農業協同組合,営農集団,緑の少年団,その他村長が認める団体 | 農林業団体活動支援事業 農林業団体等が当該事業の取組に要する経費 | 定額 | 玉川村農林業団体活動支援対策事業実施要領による |
集落営農組織活動支援対策事業 | 集落営農組織 | 集落営農組織活動支援対策事業 集落営農組織が当該事業の取組に要する経費 | 定額 | 玉川村集落営農組織活動支援対策事業実施要領による |
畜産振興対策事業 | 夢みなみ農業協同組合,畜産農家,石川地方農業振興協議会,その他村長が認める者 | 家畜防疫対策事業 家畜防疫対策に要する経費 | 定額 | |
いしかわ牛ブランド化推進事業 いしかわ牛ブランド化推進に要する経費 | 定額 | |||
林業振興対策事業 | 林業事業体,玉川小中学校長会,その他村長が認める者 | 森林環境学習事業 森林等の持つ様々な役割を学習するために要する経費 | 定額 | 福島県森林環境交付金交付要綱による |
県民参画推進事業 森林等への住民の関心を高めるために行う事業に要する経費 | 定額 | 福島県森林環境交付金交付要綱による | ||
国営造成水利施設管理強化事業 | 母畑地区土地改良区 | 国営造成水利施設管理強化事業 国営造成施設の管理体制強化に要する経費 | 定額 | 水利施設管理強化事業実施要綱による |
水田利活用自給力向上支援事業 | 玉川村農業再生協議会 | 地域振興作物支援事業 水田ビジョンに規定する地域振興作物の作付を行った面積に応じ助成 | 定額 (10a当たりの基準額5,000円) | |
新規需要米支援事業 稲WCS,飼料用米の作付を行った面積に応じ助成 | 定額 (10a当たりの基準額10,000円) | |||
直接支払推進事業 | 玉川村農業再生協議会 | 直接支払推進事業 玉川村農業再生協議会運営等に要する経費の一部を助成 | 定額 | 福島県経営所得安定対策等推進事業による |
有害鳥獣被害防止対策事業 | 農業者 | 電気牧柵設置事業 有害鳥獣被害防止のための電気牧柵設置に要する経費 | 事業費の2/3以内 (上限:個人40,000円,団体(3戸以上の農業者)150,000円) | |
収入保険加入促進事業 | 村内に住所を有する農業者 | 収入保険加入促進事業 収入保険加入に要する経費 | 定額 | 玉川村収入保険加入促進事業実施要領による |
農作物災害緊急対策事業 | 営農集団,農業者 | 農作物災害緊急対策事業 自然災害により被害を受けた農作物について,早期営農再開を図るために要する経費 | 定額 | |
農業機械共同利用促進支援事業 | 営農集団 | 農業機械共同利用促進支援事業 農作業効率化のため,共同で利用する農業機械の導入に要する経費 | 事業費の3/10以内 (上限:50万円) | |
施設産地生産力強化総合対策事業 | 玉川村農業再生協議会 | 施設産地生産力強化総合対策事業 施設園芸施設の設置に要する経費 | 定額 | 福島県産地生産力強化総合対策事業による |