○玉川村果樹振興対策事業実施要領
令和6年6月17日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は,玉川村の農業振興及び栽培促進を図ることを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(平成20年玉川村要綱第7号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において,「営農集団」とは,農業者3戸以上で組織し,代表者の定めがあり,かつ組織等に関する規約を制定している団体をいう。
(補助の対象)
第3条 補助対象事業及び補助対象者,補助対象経費等は別表のとおりとする。
(補助金の申請及び交付)
第4条 補助金の申請及び交付については,要綱の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要領は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 (上限) | 備考 |
さるなし産地継続対策事業 | 営農集団,その他村長が認める者 | ・さるなし栽培の初期導入,規模拡大に要する苗木及び栽培資材 | 1/3以内 (上限10万円) |
※国,県等の補助事業を併用する場合には,対象となる経費の補助残額を補助対象経費とする。