○玉川村施設園芸振興事業実施要領
令和6年6月17日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は,玉川村の農業振興及び栽培促進を図ることを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(平成20年玉川村要綱第7号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において,次に揚げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 認定就農者 法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助対象事業及び補助対象者,補助対象経費等は別表のとおりとする。
(補助金の申請及び交付)
第4条 補助金の申請及び交付については,要綱の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要領は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 (上限) | 備考 |
施設園芸振興事業 | 認定農業者,認定就農者,その他村長が認める者 | ビニールハウスの新設及びビニール張替え,更新に要する経費 | 1/2以内 (上限150万円) |
※国,県等の補助事業を併用する場合には,対象となる経費の補助残額を補助対象経費とする。