○玉川村農作物災害緊急対策事業実施要領

令和4年4月1日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、玉川村における農作物等の災害の対策事業を行う農業者及び農業者等の組織する団体に対する玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農作物等 稲、麦、雑穀、豆類、野菜、花き、果樹、種苗及びその他村長が認めるものをいう。

(2) 災害 暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温、降ひょう、干ばつ、病害虫発生及び異常な天然現象に起因する災害で、村長が特に農業経営に甚大な影響があると認めるものをいう。

(補助事業の区分、経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

2 国又は県からの補助金等がある場合は、その額を加算する。

(補則)

第4条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業の区分

経費

補助率

1 樹勢回復用肥料購入事業

被害率30パーセント以上の農産物を対象とし、当該農作物の樹勢の回復を図るために必要な肥料の購入に要する経費

10分の3以内

2 代作用種苗等購入事業

被害率30パーセント以上の農作物等の代作又は植替えをするために必要な種苗の購入に要する経費

3 病害虫防除事業

被害率30パーセント以上の農作物を対象として、病害虫の防除を行うために必要な農薬の購入に要する経費

4 凍霜害応急対策事業

凍霜害による被害を最小限に食い止めるために必要な燃料用資材等の購入に要する経費

5 樹体被害対策

樹体被害率30パーセント以上の果樹を対象として、当該農作物の接木、裂損枝の修復に要する穂木、資材等の購入に要する経費

6 特認事業

事業効果が顕著であると認める事業に要する経費

備考 当該経費が別に定める標準事業費を超えるときは、標準事業費とする。

玉川村農作物災害緊急対策事業実施要領

令和4年4月1日 要領第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
令和4年4月1日 要領第4号