○玉川村有害鳥獣被害防止対策事業実施要領
令和6年6月17日
要領第9号
(趣旨)
第1条 この要領は,鳥獣被害防止対策により農業経営の安定と農作物の生産振興等を図ることを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(平成20年玉川村要綱第7号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象事業及び補助対象者,補助対象経費等は別表のとおりとする。
(補助金の申請及び交付)
第3条 補助金の申請及び交付については,要綱の定めるところによる。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要領は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
電気牧柵設置事業 | 農業者 | ・有害鳥獣被害防止のための電気牧柵設置に要する経費 | 2/3以内 上限 個人:4万円 団体:15万円 | 団体とは,3戸以上の農業者とする。 |