○玉川村花き振興対策事業実施要領

令和6年6月17日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、玉川村における花き栽培による農業の振興を図ることを目的に、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(平成20年玉川村要綱第7号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「営農集団」とは、農業者3戸以上で組織し、代表者の定めがあり、かつ組織等に関する規約を制定している団体をいう。

(補助の対象)

第3条 補助対象事業及び補助対象者、補助対象経費等は別表のとおりとする。

(補助金の申請及び交付)

第4条 補助金の申請及び交付については、要綱の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

(上限)

備考

リンドウ栽培促進事業

営農集団、その他村長が認める者

・リンドウ栽培の種苗購入に要する経費

1/3以内

(上限10万円)


菊栽培促進事業

営農集団、その他村長が認める者

・菊栽培の種苗購入に要する経費

・電照栽培導入に要する経費

1/3以内

(上限10万円)


ツルウメモドキ栽培促進事業

営農集団、その他村長が認める者

・ツルウメモドキ栽培の初期導入に要する経費

1/3以内

(上限5万円)


※国、県等の補助事業を併用する場合には、対象となる経費の補助残額を補助対象経費とする。

玉川村花き振興対策事業実施要領

令和6年6月17日 要領第4号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
令和6年6月17日 要領第4号