○農林業団体活動支援対策事業実施要領
平成20年7月7日
要領第7号
第1 目的
玉川村の特性を活かした農林業の振興及び農林業組織の運営,育成の強化を図ることを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。),及び関係法規等の定めによるほかこの要領により適正に処理するものとする。
第2 事業の内容
(1) 農林業団体活動支援対策事業
農林業の振興等を目的とする農業団体等が当該事業の取組に要する経費
第3 実施主体
事業実施主体は,次に掲げる団体とし,実際に行う個別の事業内容・実施方法により,当該事業を実施する主体としてふさわしいかどうかの判断を行うものとする。
(1) 玉川村営農推進協議会
(2) 玉川村果樹振興協議会
(3) 玉川村認定農業者協議会
(4) 玉川村土地改良区
(5) 石川郡畜産農業協同組合玉川支部
(6) 営農集団
(7) 緑の少年団
(8) その他村長が認める団体
ア 「営農集団」とは玉川村在住の農業者3戸以上で組織する団体とし,代表者の定めがあり,かつ組織等に関する規則を制定していること。
第4 事業の推進指導
本事業を適正かつ円滑に実施するため,村は,補助事業者等に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
第5 その他
この要領に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要領は,平成20年4月1日から施行する。