○集落営農組織活動支援対策事業実施要領

平成20年7月7日

要領第8号

第1 目的

玉川村における集落営農組織の設立準備と設立後の活動支援及び地域農業の再構築を促進することを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。),及び関係法規等の定めによるほかこの要領により適正に処理するものとする。

第2 事業の内容

(1) 集落営農組織活動支援対策事業

集落営農組織が当該事業の取組に要する経費

第3 実施主体

事業実施主体は,集落営農組織とし,実際に行う個別の事業内容・実施方法により,当該事業を実施する主体としてふさわしいかどうかの判断を行うものとする。

第4 事業の推進指導

本事業を適正かつ円滑に実施するため,村は,補助事業者等に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。

第5 その他

この要領に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要領は,平成20年4月1日から施行する。

集落営農組織活動支援対策事業実施要領

平成20年7月7日 要領第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成20年7月7日 要領第8号