○長時間勤務による健康障害防止のための面接指導実施要綱

平成23年2月7日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき,玉川村の公立小・中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の長時間勤務による健康障害を防止するために実施する面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)について,必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 教職員の面接指導の実施に当たっては,法及びこれに基づく政省令の定めるところによるほか,この要綱の定めるところによる。

(面接指導の対象となる教職員の要件等)

第3条 この要綱により面接指導の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する教職員とする。

(1) 時間外勤務時間が1か月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる教職員

(2) 前号以外の者で所属長(玉川村の公立小・中学校の校長。以下「所属長」という。)が面接指導を受けることを勧奨した教職員

2 前項第1号の時間外勤務時間の算定は,毎月1回一定の期日を定めて教職員自ら行うものとする。

3 第1項第2号に規定する勧奨は,長時間勤務により,疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有している教職員がいる場合において,所属長が長時間勤務の状況や健康状態を十分に把握した上で,当該教職員に面接指導を受けさせることが相当と認めるときに,行うものとする。

(面接指導の実施方法等)

第4条 面接指導は,前条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する教職員の申出により行うものとする。

2 前項の申出は,時間外勤務時間の算定後概ね1か月以内に面接指導申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)及び長時間勤務整理簿(様式第2号)を所属長に提出して行うものとする。

3 面接指導は,玉川村教育委員会が指定する医師(以下「指定医」という。)により行う。

4 所属長は,面接指導の申出を受けたときは,概ね1か月以内に当該教職員に対して,指定医による面接指導を実施しなければならない。ただし,当該申出の期日前1か月以内に面接指導を受けた教職員で,指定医が面接指導の必要がないと認める場合は,この限りではない。

5 所属長は,指定医に面接指導を依頼するときは,申出書及び職員健康診断票の写しを送付するものとする。

6 指定医は,提供された資料等により面接指導対象者の勤務状況,疲労の蓄積状況,心身の状況等を把握の上,面接指導を実施し,面接者本人及び所属長に対して必要な指導及び指示を行うものとする。

7 指定医は,面接指導の結果について面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第3号。以下「報告書等」という。)により所属長に対して報告をするとともに,必要に応じて事後措置について意見を述べるものとする。

8 所属長は,報告書等の内容をよく勘案し,その必要があると認めるときは,当該教職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の適切な措置(以下「事後措置」という。)を講じなければならない。

9 所属長は,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(面接指導等の実施結果報告)

第5条 所属長は,事後措置を行った後(事後措置の必要がない場合は指定医より報告書を受けた後),面接指導等結果報告書(様式第4号)により玉川村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告するものとする。

(服務の取扱い)

第6条 この要綱に基づき指定医の面接指導を受ける場合は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条第2号の規定に基づく職務に専念する義務の免除として取り扱うものとする。

(制度の周知等)

第7条 教育長及び所属長は,長時間勤務による健康障害防止のための面接指導について,適宜教職員に周知するとともに,教職員が面接指導を受けやすい環境を整備する等,必要な配慮を行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 面接指導の実施にかかわった者は,申出のあった教職員のプライバシーを尊重するとともに,その実施に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 所属長及び教職員は,面接指導の申出のあった教職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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長時間勤務による健康障害防止のための面接指導実施要綱

平成23年2月7日 教育委員会要綱第3号

(令和5年6月28日施行)