○玉川村災害見舞金支給の特例に関する条例施行規則

平成23年5月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村災害見舞金支給の特例に関する条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は,平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震及びその後の余震により,玉川村に所在する居住のための敷地に存する建造物等が被災を受けた所有者とする。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の支給額は,条例別表に規定する額とする。

(支給の申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は,別に定める東北地方太平洋沖地震被災者災害見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び東北地方太平洋沖地震被災者災害見舞金請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 建造物等の修繕及び撤去に要した費用を証する書類

(2) 罹災証明書

(3) その他参考となる書類

(支給の決定及び通知)

第5条 村長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,内容を確認のうえ見舞金支給の可否を決定し,支給決定した場合は災害見舞金支給決定通知書(様式第3号)を,支給しないと決定した場合は,災害見舞金不支給決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知する。

(被災状況の確認)

第6条 前条の規定による見舞金の支給の可否に当たっては,村長は,必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

(見舞金等の返還)

第7条 村長は,既に見舞金等を受けた者が条例の規定に違反していることが判明したときは,その支払った見舞金の返還を請求することができるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村災害見舞金支給の特例に関する条例施行規則

平成23年5月27日 規則第2号

(令和5年6月28日施行)