○玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年12月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年玉川村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月20日から適用する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則,第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の玉川村財務規則,第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則,第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則,第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則,第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則,第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。