○玉川村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成25年3月15日
条例第10号
(設置)
第1条 本村に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき,玉川村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は,村長の指示により,農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り,鳥獣の個体数調整,被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い,もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 前項に規定する実施隊員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で,村長が任命する者
(2) 村の職員のうち村長が任命する者
(報酬)
第4条 前条第2項第1号に掲げる実施隊員には,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年玉川村条例第8号)に定めるところにより報酬を支給する。
(補償)
第5条 第3条第2項第1号に規定する実施隊員の職務中の事故の補償は,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。