○玉川村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成25年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は玉川村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年玉川村条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、玉川村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊員)

第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に定める狩猟免許を有し、狩猟者登録並びに所定の狩猟税を納める者のほか、条例第3条第2項に該当する者とする。

2 条例第3条第2項第2号に規定する村の職員は、鳥獣被害対策業務担当職員とする。

3 村長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第3条 実施隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(編成)

第4条 実施隊員の定数は、15人以内とし、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は実施隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、村長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(職務)

第5条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他村長が実施隊の職務として必要と認める事項

(服務)

第6条 実施隊は、前条の職務を行うため、村長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、村長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊は、前2項の規定により従事したときは、速やかに実施隊日誌(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第7条 村長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、狩猟及び鳥獣に関する事務を所管する課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

玉川村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成25年3月19日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成25年3月19日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第7号
令和2年3月6日 規則第10号