○玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則
平成25年6月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法,政令,省令及び厚生労働省通知に規定する当該用語の意義によるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 村長は,法第21条の5の7第1項の規定により,支給しないと決定したときは,却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定基準)
第5条 法第21条の5の7第7項に規定する障害児通所支援の量の基準は,玉川村障害児通所給付費支給決定基準に関する要綱の規定によるものとする。
(支給決定等の変更申請)
第6条 省令第18条の21の規定による申請は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
(支給決定等の変更の決定)
第7条 村長は,法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め,当該支給決定の変更の決定を行ったときは,申請者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を交付する。
2 村長は,法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要がないと認め,当該支給決定の変更の決定を行わなかったときは,却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消通知)
第8条 村長は,省令第18条の24の規定による給付決定の取消しを行ったときの通知は,支給決定取消通知書(様式第9号)を交付する。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第9項に規定する申請は,受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。
3 特例障害児通所給付費の額は,法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づき,世帯状況,収入,資産その他の事情を勘案した額とする。
5 村長は,法第24条の26第1項に規定する支給要件を満たさないと把握した場合は,省令第25条の26第4項の規定に基づき,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)とする。
2 村長は,高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは,申請者に対し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)によりその旨を通知する。
(契約内容報告書)
第14条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等が,法第6条の2に規定する障害児通所支援の提供について,当該サービスを受けようとする者と契約を締結したときは,当該指定障害児通所支援事業者等は,(児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により,村長へ報告を行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請その他の行為は,この規則の相当の規定によりされたものとみなす。
附則(平成28年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際,第6条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則,第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の玉川村財務規則,第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則,第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則,第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則,第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則,第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。