○玉川村子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、玉川村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(分科会)

第6条 会議は、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、分科会を置くことができる。

2 分科会は、第3条に規定する委員のうちから、会長の指名する委員で構成する。

3 分科会に分科会の会長を置き、分科会の委員の互選によって定める。

4 分科会の会長は、分科会の事務を掌理し、分科会の審議の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。

5 分科会の会長に事故があるとき又は分科会の会長が欠けたときは、分科会に属する委員のうちから、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、分科会に準用する。この場合において、「会議」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会の会長」と、「委員」とあるのは「分科会の委員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年玉川村条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉川村子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第24号

(平成25年12月24日施行)