○玉川村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則
平成25年12月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、玉川村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定める。
(事務の主管)
第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務課が行う。
(支払日)
第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する支払月を含む。)の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(準用規定)
第4条 法及び省令に定める各書類の様式及びその処理手続並びに各書類の保存期間については、玉川村児童手当事務処理規則(平成24年玉川村規則第6号)を準用する。
(確認)
第5条 村長は、現に児童手当の支給を受けている職員が法に定める要件を具備しているかどうかについて、必要な書類の提出を求め、又は職権により調査する等の方法により、随時、確認することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(玉川村職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の廃止)
2 玉川村職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(平成23年玉川村規則第8号)は、廃止する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。