○玉川村道路占用料徴収条例施行規則
平成26年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村道路占用料徴収条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料を徴収しない物件)
第2条 条例第5条の規定に基づき占用料を徴収しないものは,次に掲げる工作物,物件又は施設に係るものとする。
(1) 国有林野事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) (1)以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は,道路法(以下「法」という。)第39条第1項,道路法施行令(以下「令」という。)第19条及び道路法施行規則第4条の5により徴収することができないものとされているため,国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(4) 村が,道路等で鉄道等の敷地を無償で使用するときの,鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線,支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(5) 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件
(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)
(7) 公共の用に供する通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)
(8) 道路の附属物及び公安委員会が設ける標識又は信号機を無償で添架している電柱又は電話柱
(9) 電柱又は電話柱を支えている支柱,支線又は支線柱
(10) 公共的団体が設置する有線放送電話柱又は架空の電線
(11) 公益法人が設置する有線テレビの電柱及びその支柱,架空の電線
(12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(卸供給事業者を除く。以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(13) 共同受信施設組合が設置するテレビ難視聴地域解消のための施設
(14) ガス,電気,電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。),水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管
(15) 公共的団体が設ける水管又は下水道管
(16) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので,1店舗1個に限る。)
(17) 無料で不特定多数の人に開放している公園,広場及び運動場
(18) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(19) カーブミラー,くずかご,灰皿,花壇,掲示板等で営利目的がなく,交通安全,道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(20) バス停留場に付随して設置されるベンチ,上屋及びバス待合所
(21) 地上権等により道路敷の権限を取得し,道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件。ただし,地上権設定の際,占用料徴収を前提としている場合は,この限りでない。
(22) 試掘に伴う工事用施設
(23) アーケード
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件は,条例で定める額の50パーセント
(2) バス停留所標識等は,条例で定める額の50パーセント
(3) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場は,条例で定める額の25パーセント
(4) (3)以外の駐車場は,条例で定める額の50パーセント
(5) 日よけ雨よけのうち商店会等が申請し,路面上に相当区間連なって歩行者の利便に著しく寄与するものは,条例で定める額の50パーセント
(6) 電柱,電話柱,軌道柱,街灯,消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添架された広告物(以下「添架広告」という。)及び建物,塀その他道路区域外の工作物又は物件に添架され,道路区域内に突出する広告物(突出看板)のうち,表裏2面に表示しているものは,条例で定める額の70パーセント
(7) 架広告のうち,巻付広告物については,(6)で算出された額の50パーセント
(8) PHS無線基地局,その他これに類する小型の無線基地局は,条例で定める額の30パーセント
(9) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために,占用許可を受けて地中に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)は,条例で定める額の9分の1
(10) 電線類が上空に設置されていない道路において,新たに占用許可を受けて地中に設けた,又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(当該対象物件は,「東北地方電線類地中化協議会」において策定された基本構想に基づき,都市の再開発等に併せて総合的な都市造りの一環として先行的に地中化を行う地域において地中化する場合に設置するものとする。)は,条例で定める額の9分の1
(条例別表備考の運用)
第4条 条例別表備考の運用については,次のとおりとする。
(1) 占用料の額の算定の基礎となる土地の時価の評価に当たっては,「福島県土木部所管の公共事業の施行に伴う損失補償基準」(昭和56年福島県土木部長通知)第9条に準拠するものとし,必要に応じて不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定を徴する等の方法によること。土地の時価の再評価は,占用の更新の都度行うこと。
(2) 条例別表中備考5の計算は,占用物件1個ごとに行う。
(3) 占用料の月額が定められているものの月の計算は,民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。
(特殊な占用物件の条例別表適用)
第5条 特殊な占用物件に係る条例別表の適用条項については,別表のとおりとする。
(電柱等の区分)
第6条 電柱又は電話柱(以下「電柱等」という。)の区分については,当該地域内の電柱等1本当たりの平均条数(以下「平均条数」という。)により行うものとする(道路管理者が電柱等区分の実態をすべて把握している場合を除く。)。
2 平均条数については,当該地域内に当該道路占用者が設置した電線の延長を亘長又は電柱等間の平均距離(30メートルとみなす。)に上記電線が架設された電柱等の本数を乗じて算出した延長で除して算出する。なお,電力柱の平均条数については,保安通信線分として一律0.2条を加算することとし,架空地線(避雷線)は条数として加算しないものとする。
4 平均条数に係る端数処理については,小数点以下を切り捨てるものとする。
5 電柱等の区分の決定に係る電柱等1本当たりの平均条数については,占用料徴収年度の前年度に算出された数値を用いるものとする。
6 電柱等の新設に当たっての当該年度における占用料の額については,当該電柱等の支持する電線の条数にかかわらず,当該地域内の電柱等の区分に基づく占用料の単価にて算出するものとする。
(1) 東北電力株式会社 (1事業所における電線の総延長÷亘長)+0.2条
(2) 東日本電信電話株式会社 1事業所における電線の総延長÷(30メートル×電柱本数)
(3) 東北インテリジェント通信株式会社 1事業所における電線の総延長÷亘長
(線類の延長の算定)
第7条 共架電線その他上空に設ける線類(以下「共架電線等」という。)の延長の算定については,当該地域の「電柱等1本当たりの平均電線延長」に共架に係る電柱等の本数を乗じることにより行うものとする(道路管理者が共架電線等の延長の実態をすべて把握している場合を除く。)。ただし,電力事業者に係る共架電線等の延長については,平均電柱間距離を30メートル,平均条数を3条とみなして,これに道路を占用している共架に係る電柱の本数を掛け合わせて求めるものとする。
2 「電柱等1本当たりの平均電線延長」については,電柱等間の平均距離(30メートルとみなす。)に平均条数(前条の方法により算出するが,この場合,小数点第3位を切り捨てることとする。)を乗じる方法により算出するものとする。
3 平均条数及び平均電線延長の算定は,設備の新設,変更又は廃止の有無にかかわらず,年1回行うものとし,占用料徴収年度の前年度に算出された数値を用いるものとする。
(1) 東北電力株式会社 30メートル×3条
(2) 東日本電信電話株式会社 30メートル×平均条数
(3) 東北インテリジェント通信株式会社 30メートル×平均条数
(4) 有線音楽放送事業者 30メートル×1条
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
適用条項 | 適用物件 | 特殊な物件 |
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 第2種電柱 第3種電柱 | ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱 |
第1種電話柱 第2種電話柱 第3種電話柱 | 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) | |
その他の柱類 | 支線柱(線及び柱により電柱を支えるもの) | |
路上に設ける変圧器 | 路上に設ける開閉器,低圧分岐装置,高圧キャビネット等 | |
地下に設ける変圧器 | 地下に設ける開閉器,低圧分岐装置,高圧キャビネット等 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔,パーソナルハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置 | |
その他のもの | バス待合所,時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1平方メートルとする。) | |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉱石運搬のための索道及びその保安施設 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | その他のもの | 地下駐車場,通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | コインロッカー,靴磨き,新聞売り | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | ショーウインドウ,サインポール |
標識 | 商店,会社,商品名を表示せず,理容所,クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場,寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識 | |
アーチ | アーチ型の街灯 |