○たまかわっ子誕生祝金支給条例施行規則

平成27年3月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、たまかわっ子誕生祝金支給条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(祝金の支給申請)

第2条 条例第3条の規定により祝金の支給を受けようとする者は、子どもの誕生の日から起算して3か月経過後1年以内にたまかわっ子誕生祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給要件)

第3条 条例第3条第4号に規定する村税等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 村県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 村営住宅使用料

(6) 農業集落排水処理施設使用料

(7) 上水道使用料

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 児童クラブ登録料

(祝金の支給決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請者(以下「申請者」という。)条例に定める支給要件等について審査を行い、支給の有無を決定する。

2 村長は、前項により支給の決定をしたときは、たまかわっ子誕生祝金決定通知書(様式第2号)により、また、不支給を決定したときは、その理由を付して申請者に通知しなければならない。

(村税等に滞納がある場合の措置)

第5条 保護者及び保護者と生計を一にする者が村税等を滞納している場合は、滞納を解消するための勧奨を行い、滞納が解消されない場合は祝金を支給しない。

(祝金の支給)

第6条 祝金の支給申請をしてから祝金が支給されるまでの間に、申請者が次の各号の一に該当することとなった場合は、子どもを監護養育することとなった者に祝金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 離婚したとき。

(3) その他祝金の支給を受けることができない事由が発生したとき。

2 前項の規定により、祝金の支給を受けようとする者は、その事由が発生した日から14日以内にたまかわっ子誕生祝金申請者変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 子どもが、誕生から祝金の支給決定をされるまでの間に死亡したときは、祝金は支給しない。

(祝金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により祝金を受給したことが判明したときは、たまかわっ子誕生祝金支給決定取消・返還通知書(様式第4号)により、支給の決定を取り消し、支給した祝金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(玉川村新生児誕生祝金支給条例施行規則の廃止)

2 玉川村新生児誕生祝金支給条例施行規則(平成14年玉川村規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成27年3月31日までに誕生した子どもの祝金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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たまかわっ子誕生祝金支給条例施行規則

平成27年3月20日 規則第7号

(令和5年6月28日施行)