○たまかわっ子誕生祝金支給条例施行規則
平成27年3月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,たまかわっ子誕生祝金支給条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 村県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 村営住宅使用料
(6) 農業集落排水処理施設使用料
(7) 上水道使用料
(8) 介護保険料
(9) 後期高齢者医療保険料
(10) 児童クラブ登録料
(村税等に滞納がある場合の措置)
第5条 保護者及び保護者と生計を一にする者が村税等を滞納している場合は,滞納を解消するための勧奨を行い,滞納が解消されない場合は祝金を支給しない。
(祝金の支給)
第6条 祝金の支給申請をしてから祝金が支給されるまでの間に,申請者が次の各号の一に該当することとなった場合は,子どもを監護養育することとなった者に祝金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 離婚したとき。
(3) その他祝金の支給を受けることができない事由が発生したとき。
3 子どもが,誕生から祝金の支給決定をされるまでの間に死亡したときは,祝金は支給しない。
(祝金の返還)
第7条 村長は,偽りその他不正の手段により祝金を受給したことが判明したときは,たまかわっ子誕生祝金支給決定取消・返還通知書(様式第4号)により,支給の決定を取り消し,支給した祝金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(玉川村新生児誕生祝金支給条例施行規則の廃止)
2 玉川村新生児誕生祝金支給条例施行規則(平成14年玉川村規則第4号)は,廃止する。
(経過措置)
3 平成27年3月31日までに誕生した子どもの祝金については,なお従前の例による。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日より適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。