○玉川村奨学資金貸与条例施行規則

平成28年3月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村奨学資金貸与条例(平成28年玉川村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は,奨学資金貸与申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して,玉川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 推せん調書(様式第2号)

(2) 合格通知書の写し又は在学証明書

(3) 生計を同一とする者の所得証明書

(4) 住民票謄本

(5) 前4号に掲げる書類のほか,教育委員会が必要と認める書類

(貸与の決定)

第3条 教育委員会は,前条の規定により提出された申請書を受理したときは,これを審査し,奨学資金貸与の可否を決定する。

2 教育委員会は,前項の規定により貸与の可否を決定したときは,奨学資金貸与決定通知書(様式第3号)又は奨学資金貸与不承認通知書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

(誓約書)

第4条 前条第2項に定める奨学資金貸与決定通知書を受けた者(以下「奨学生」という。)は,速やかに誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(在学証明書)

第5条 奨学生は,毎年度4月20日までに在学証明書及び前年度の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の交付)

第6条 奨学資金は,奨学生が指定する本人名義の口座に振込むものとする。

(借用証書)

第7条 条例第11条の規定により提出する奨学資金借用証書(様式第6号)は,奨学生でなくなった日から1か月以内に提出しなければならない。

2 借用証書には奨学資金返還明細書(様式第7号)及び連帯保証人の所得証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 条例第5条に規定する連帯保証人は,奨学生と生計を別にし,かつ奨学生と連帯して奨学資金の返還の責を負うことができる者でなければならない。

(変更等の届出)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は,次の各号の一に該当する場合は速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 休学,復学,転学若しくは退学をし又は停学の処分を受けたとき

(3) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人を変更したとき

(奨学資金の返還)

第10条 奨学資金の返還期間は,次の各号による。

(1) 4年制大学等 15年以内

(2) 看護学校等 15年以内

(3) 短大等 10年以内

2 月ごとの返還金額は10,000円を下ってはならない。

3 奨学金の返還は,口座振替又は現金によるものとする。

(返還の猶予)

第11条 条例第12条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は,奨学資金返還猶予願(様式第8号)次の各号に規定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第12条第1項に該当する者 上級学校に進学したことを証する書類

(2) 同条第2項に該当する者 被災・疾病等正当な理由を証する書類

(猶予の決定)

第12条 教育委員会は,前条の規定により奨学資金返還猶予願を受理したときは,これを審査し,返還猶予の可否を決定する。

2 教育委員会は,前項の規定により猶予の可否を決定したときは,奨学資金返還猶予承認通知書(様式第9号)又は奨学資金返還猶予不承認通知書(様式第10号)を当該申請者に交付する。

(返還の免除)

第13条 条例第13条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は,奨学資金返還免除願(様式第11号)次の各号に規定する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第13条第1項に該当する者 返還できないやむを得ない事由を証する書類

(2) 同条第2項に該当する者 住民票抄本及び勤務年数を証する書類

2 条例第13条第2項の規定により未返還奨学金の一部の返還を免除する奨学生は,村内に6年以上定住し,村内の公共機関又は主要な企業等に引き続き6年以上勤務している者とする。

3 前項の規定により返還を免除する額は,貸与額の2分の1以内とする。

(免除の決定)

第14条 教育委員会は,前条の規定により奨学資金返還免除願を受理したときは,これを審査し,返還免除の可否を決定する。

2 教育委員会は,前項の規定により免除の可否を決定したときは,奨学資金返還免除承認通知書(様式第12号)又は奨学資金返還免除不承認通知書(様式第13号)を当該申請者に交付する。

(延滞利息)

第15条 条例第14条に規定する延滞利息は,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額に年7.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項に規定する延滞利息の計算についての年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により計算した延滞利息の額が百円未満であるときは,延滞利息を徴収しないものとし,その額に百円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村奨学資金貸与条例施行規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和5年6月28日施行)