○たまかわっ子子育て支援給付金支給条例施行規則

平成28年6月15日

規則第16号

たまかわっ子子育て支援給付金支給条例施行規則(平成28年玉川村規則第5号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規則は、たまかわっ子子育て支援給付金支給条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 条例第3条第3号に規定する村税等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 村県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 村営住宅使用料

(6) 農業集落排水処理施設使用料

(7) 上水道使用料

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 児童クラブ登録料

(支給の申請)

第3条 条例第5条の規定により給付金の支給を申請しようとする者は、子どもが生まれた日から15日以内に、たまかわっ子子育て支援給付金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請者は、保護者のうちいずれか生計を維持する程度の高い者とする。

3 本村に継続して1年以上住所を有することにより、条例第3条に規定する支給要件を満たす者は、その期間が1年以上となる日の属する月の初日から第1項の申請をすることができる。

(支給の決定)

第4条 村長は、条例第6条の規定により支給の有無を決定した場合には、速やかにたまかわっ子子育て支援給付金決定通知書(様式第2号)により、通知する。不支給を決定した場合には、その理由を付して通知するものとする。

(給付金の額の改定の申請及び届出)

第5条 給付金の支給を受けている者(以下「給付金の受給者」という。)が、条例第8条第1項又は規定による給付金の額の改定の申請又は届出を行う場合には、たまかわっ子子育て支援給付金額改定申請書・額改定届(様式第3号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし、支給対象児童が3歳に達したことにより、改定される場合にはこの限りでない。

2 給付金の受給者は、毎年たまかわっ子子育て支援給付金現況届(様式第4号)を村長に提出するとともに、規則第2条に掲げる村税等についてその年の6月1日における滞納状況の審査を受けなければならない。

3 村長は、本条第1項の申請書又は届出を受理したときは、たまかわっ子子育て支援給付金額改定決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該給付金の受給者に通知するものとする。

(村税等に滞納がある場合の措置)

第6条 保護者及び保護者と生計を一にする者が村税等を滞納している場合は、滞納を解消するための勧奨を行い、滞納が解消されない場合は、解消されない日以降の最初の5月31日までたまかわっ子子育て支援給付金を支給しない。

(氏名又は住所変更の届出)

第7条 給付金の受給者は、給付金の受給者又は支給対象児童の氏名又は住所を変更した場合には、14日以内に氏名・住所変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(受給事由消滅の届出)

第8条 給付金の受給者は、給付金の支給を受けるべき事由が消滅したときは、たまかわっ子子育て支援給付金受給事由消滅届(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし、支給対象児童が3歳に達したことにより、給付金の支給を受けるべき事由が消滅した場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の届出を受理した場合には、速やかにたまかわっ子子育て支援給付金支給事由消滅通知書(様式第8号)により、当該給付金の受給者に通知しなければならない。

(支払)

第9条 給付金の支払は、条例第7条第3号に規定する支払期月の20日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合には、その日の前日とする。以下「支払日」という。)に口座振替により行い、たまかわっ子子育て支援給付金支払通知書(様式第9号)により、給付金の受給者に通知する。

(未払の給付金)

第10条 給付金の受給者の死亡等の事由により、支払うべき給付金に未払が生じた場合には、その受給していた給付金に係る支給対象児童に支払う。ただし、当該対象児童に係る給付金に新たな受給者がいる場合は、その者に支払う。

(給付金の返還)

第11条 条例第9条の規定による給付金の返還又は、第5条第2項の審査による不支給決定は、たまかわっ子子育て支援給付金支給決定取消・返還通知書(様式第10号)により支給の決定を取り消し、支給した給付金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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たまかわっ子子育て支援給付金支給条例施行規則

平成28年6月15日 規則第16号

(令和5年6月28日施行)