○たまかわっ子子育て支援給付金支給条例施行規則
平成28年6月15日
規則第16号
たまかわっ子子育て支援給付金支給条例施行規則(平成28年玉川村規則第5号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は,たまかわっ子子育て支援給付金支給条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 村営住宅使用料
(6) 農業集落排水処理施設使用料
(7) 上水道使用料
(8) 介護保険料
(9) 後期高齢者医療保険料
(10) 児童クラブ登録料
2 申請者は,保護者のうちいずれか生計を維持する程度の高い者とする。
2 給付金の受給者は,毎年たまかわっ子子育て支援給付金現況届(様式第4号)を村長に提出するとともに,規則第2条に掲げる村税等についてその年の6月1日における滞納状況の審査を受けなければならない。
(村税等に滞納がある場合の措置)
第6条 保護者及び保護者と生計を一にする者が村税等を滞納している場合は,滞納を解消するための勧奨を行い,滞納が解消されない場合は,解消されない日以降の最初の5月31日までたまかわっ子子育て支援給付金を支給しない。
(氏名又は住所変更の届出)
第7条 給付金の受給者は,給付金の受給者又は支給対象児童の氏名又は住所を変更した場合には,14日以内に氏名・住所変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(受給事由消滅の届出)
第8条 給付金の受給者は,給付金の支給を受けるべき事由が消滅したときは,たまかわっ子子育て支援給付金受給事由消滅届(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,支給対象児童が3歳に達したことにより,給付金の支給を受けるべき事由が消滅した場合は,この限りでない。
(未払の給付金)
第10条 給付金の受給者の死亡等の事由により,支払うべき給付金に未払が生じた場合には,その受給していた給付金に係る支給対象児童に支払う。ただし,当該対象児童に係る給付金に新たな受給者がいる場合は,その者に支払う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に村長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。