○玉川村防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要綱
平成28年8月18日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉川村防災行政無線戸別受信機に関する要綱(平成28年玉川村要綱第23号)に定める無償設置に加え、玉川村が開設する防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の有償による設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 有償で受信機を設置しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長に防災行政無線設備戸別受信機有償設置届出書(様式第1号)を提出するものとする。
(売買契約)
第4条 受信機の設置に係る代金は、使用者が業者との契約により直接業者に支払わなければならない。
2 前項の契約及び契約行為に関する一切の損失に対しても、村は責任を負わない。
(管理責任)
第5条 村は、有償で購入した戸別受信機及び必要設備の全部に対し、損傷及び破損等一切の責任を負わないものとする。
(管理費用)
第6条 有償で設置する受信機に対して、通常要する管理経費(電気料・電気代・移転費・修理費等)の全部を使用者が負担するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成28年7月1日より適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。