○玉川村防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要綱

平成28年8月18日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,玉川村防災行政無線戸別受信機に関する要綱(平成28年玉川村要綱第23号)に定める無償設置に加え,玉川村が開設する防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の有償による設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 有償で受信機を設置しようとする者(以下「使用者」という。)は,村長に防災行政無線設備戸別受信機有償設置届出書(様式第1号)を提出するものとする。

(所有権)

第3条 使用者は,前条の届出において,防災行政無線戸別受信機有償使用許可書(様式第2号)による村長の許可を得た場合,受信機及び付属品等を購入し,所有して,使用することができるものとする。

(売買契約)

第4条 受信機の設置に係る代金は,使用者が業者との契約により直接業者に支払わなければならない。

2 前項の契約及び契約行為に関する一切の損失に対しても,村は責任を負わない。

(管理責任)

第5条 村は,有償で購入した戸別受信機及び必要設備の全部に対し,損傷及び破損等一切の責任を負わないものとする。

(管理費用)

第6条 有償で設置する受信機に対して,通常要する管理経費(電気料・電気代・移転費・修理費等)の全部を使用者が負担するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し平成28年7月1日より適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要綱

平成28年8月18日 要綱第24号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年8月18日 要綱第24号
令和5年6月28日 要綱第9号