○玉川村農業委員候補者評価委員会運営規則
平成29年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村農業委員候補者の評価を玉川村長に報告するための玉川村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより,玉川村農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第1号)第7条に基づき,農業委員候補者の評価を行い,村長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は次に掲げる者で組織する。
(1) 玉川村副村長
(2) 玉川村総務課長
(3) 玉川村農業委員会事務局長
(4) 玉川村産業振興課長
(5) 玉川村住民税務課長
(6) その他村長が認めるもの
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。委員長は玉川村副村長とする。
(招集)
第5条 評価委員会は,委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は,委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は,出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。