○玉川村農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年3月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村及び玉川村農業委員会が玉川村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年玉川村条例第31号)に基づき,農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 玉川村農業委員会の委員を選任する方法は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号(以下「農業委員会法」という。))第9条の規定に基づき,次のとおりとする。
(1) 村内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 玉川村農業委員会の委員として,推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌する事項に関してその職務を適切に行うことができる者で,農業委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 玉川村に住所を有する者を基本に,村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員及び又はこれらと密接な関係を有する者でない者
(3) 玉川村の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 玉川村農業委員会の委員の推薦にあたっては,次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区及び村内全域からの推薦にあたっては,農業者等3名以上が連名し,当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては,当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には,様式第1号に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の住所,氏名,職業,年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は,その名称,目的,代表者の氏名
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者またはこれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は,前項により必要事項を記載したうえで,直接又は郵送により村長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 玉川村農業委員会の委員の一般募集にあたっては,次の手続き等を通じて,村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 村の広報への掲載
(2) 村の掲示板への掲示
(3) 村のホームページ,チラシ等
(4) その他
2 募集に応募する者は,様式第2号に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,性別,経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が,農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は,前項により必要事項を記載したうえで,直接又は郵送により村長宛に提出するものとする。
(推薦・募集方法,推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び一般募集の期間,推薦及び一般応募書面の提出方法,その他必要な事項を公表したうえで,推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし,玉川村のホームページ及び掲示板等に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び一般募集に応じた者の氏名,職業,年齢,等とする。
3 前項のほか,推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数,応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び一般募集に応じた農業委員候補者について,玉川村長は玉川村農業委員候補者評価委員会運営規則(平成29年玉川村規則第2号)に基づく玉川村農業委員会候補者評価委員会に必要に応じてその評価の意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第8条 玉川村長は,前条の評価の意見に基づき,候補者を決定のうえ,当該候補者について,玉川村議会の同意を得たうえで,農業委員を選任し,農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 玉川村長は,農業委員に罷免,失職及び辞任により欠員が生じた場合は,この規定に定める手続きにより,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 玉川村長は,農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規定に定める手続きにより,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。