○玉川村区長会活動事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 玉川村における玉川村区長会活動事業の円滑な運営を図るため,玉川村区長会(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者等が玉川村区長会活動事業を実施する場合に,当該事業に要する経費について補助事業者等に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とし,10万円を上限とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 活動計画及び予算
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更。
(2) 活動年度における特別な災害等が発生した場合の活動自粛による事業計画の変更。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合は,様式第2号を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(1) 活動報告および決算報告
(2) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
様式 略