○玉川村保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月24日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 玉川村における地域の実情に応じた多様な保育需要に対応すべく,保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を総合的に講ずることで,子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため,社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は,保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)に規定する事業のうち,別表中第2欄に定める事業(以下「対象事業」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は,別表中第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし,当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 保育対策総合支援事業費補助金所要額調書
(2) 保育対策総合支援事業費補助金内訳書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更
(2) 補助対象経費の20%以内の増減
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,様式第2号を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 補助事業者は,補助金の概算払を受けようとするときは,様式第3号を村長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに様式第5号を村長に提出しなければならない。
(1) 保育対策総合支援事業費補助金精算書
(2) 保育対策総合支援事業費補助金内訳書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第12条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,様式第7号を村長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第46号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
1 事業名 | 2 対象事業 | 3 基準額 | 4 対象経費 | 5 補助率 |
保育補助者雇上強化事業 | 保育補助者雇上強化事業実施要綱(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添)に定める事業 | 1 定員が121人未満の施設の場合 1か所当たり年額 2,309,000円 2 定員が121人以上の施設の場合 1か所当たり年額 4,618,000円 | 保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な経費 | 10/10 |
様式 略