○玉川村老人クラブ連合会「花いっぱい運動」活動補助金交付要綱
平成29年6月27日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 玉川村における老人クラブ連合会「花いっぱい運動」活動の振興を図るため,玉川村老人クラブ連合会(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者が「花いっぱい運動」の活動を実施する場合に,当該活動に要する経費について交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が必要とする書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更とは,補助目的の達成に支障をきたすことなくかつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更等の承認申請)
第6条 補助事業者は,規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合には,玉川村老人クラブ連合会「花いっぱい運動」活動変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,補助事業者が交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
様式 略