○玉川村民生児童委員協議会活動補助金交付要綱

平成29年6月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 玉川村における民生児童委員協議会の活動の振興を図るため,玉川村民生児童委員協議会(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は,玉川村民生児童委員協議会の活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 規則第4条第1項の申請は,玉川村民生児童委員協議会活動補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。

(変更等の承認申請)

第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合には,玉川村民生児童委員協議会活動変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

(概算払)

第8条 規則第9条の規定により,補助事業者は補助金の概算払を受けようとする場合には,玉川村民生児童委員協議会活動補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第9条 規則第12条の規定により報告等を求められた場合には,速やかに玉川村民生児童委員協議会活動実施状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第14条の規定による実績報告は,玉川村民生児童委員協議会活動実績報告書(様式第5号)により当該事業の完了した日(事業の中止又は廃止について村長の承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には当該年度の翌年度の4月20日)のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(補助金の交付の請求)

第11条 規則第17条の規定により,補助金の請求をしようとするときは,玉川村民生児童委員協議会活動補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

様式 略

玉川村民生児童委員協議会活動補助金交付要綱

平成29年6月27日 要綱第10号

(平成29年6月27日施行)