○玉川村認知症施策総合支援事業実施要綱

平成29年6月27日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は,地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)に基づき,本村が実施する玉川村認知症施策総合支援事業(以下「事業」という。)について,必要な事項を定めることにより,認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活するために,医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は玉川村とする。ただし,事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは,村長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。

(実施内容)

第3条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関,介護サービス提供機関及び支援機関等の連携及び調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会,交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

2 この要綱に定めるもののほか,事業委託に係る業務の範囲,条件その他必要な事項は,事業委託を行う法人その他の団体との契約により,別に定める。

(認知症地域支援推進員)

第4条 村長は,前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため,次の各号に掲げる要件を満たす認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き,地域包括支援センター,その他の関係機関との連絡調整を行うものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師,保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士。

(2) 前号に掲げる者以外で,認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として村が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 村長は,認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で安心して暮らし続けられるために,認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置できるものとする。

2 支援チームの構成員は,次の各号で定める者とする。

(1) 専門職は2名以上とし,次のいずれにも該当する者とする。

 保健師,看護師,准看護師,作業療法士,歯科衛生士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症に関する実務経験を3年以上又は在宅ケアに関する実務経験を3年以上有する者

(2) 専門医は1名とし,日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し,かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 村長は,前条に規定する支援チームが行う業務の評価を行い,適切,公正,かつ中立な運営の確保を目指すために,認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 認知症初期集中支援チーム検討委員会の構成員は,玉川村地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年要綱第1号)に基づく玉川村地域包括支援センター運営協議会委員と兼ねるものとする。

(秘密保持の義務)

第7条 推進員,医療機関等その他事業に従事するものは,事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

玉川村認知症施策総合支援事業実施要綱

平成29年6月27日 要綱第13号

(平成29年6月27日施行)