○玉川村地域交流活性化事業補助金交付要綱

平成29年6月27日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 玉川村における地域住民の連帯意識の高揚と世代間の交流及び地域コミュニティの活性化を図るため,村内の行政区等(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は,補助事業者等が次に掲げる事業を実施する場合に,当該事業に要する経費について交付する。

(1) 地域の伝統や文化,特産品などの地域資源を活用し,地域の活性化を図る事業

(2) 地域の世代間交流を図る事業

(3) 地域コミュニティの活性化を図る事業

(4) 地域特有の自然環境や景観を保全する事業

(5) その他村長が認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は,規則第4条第1項の規定に基づき玉川村地域交流活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業実施計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。

(変更等の承認申請)

第6条 補助事業者等は,規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村地域交流活性化事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,補助事業者等が交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

(概算払)

第8条 補助事業者等は,規則第9条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,玉川村地域交流活性化事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第9条 補助事業者等は,規則第12条の規定により状況報告等を求められた場合は,速やかに玉川村地域交流活性化事業実施状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(完了報告)

第10条 補助事業者等は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村地域交流活性化事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第14条の規定による実績報告は,補助事業者等が玉川村地域交流活性化事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて,当該事業の完了した日(事業の中止又は廃止について村長の承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には当該年度の翌年度の4月20日)のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(1) 事業の実施状況写真

(2) 領収書等(支払いを確認できる書類)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者等は,規則第17条の規定により補助金の交付を受けようとするときは,速やかに玉川村地域交流活性化事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない

(会計帳簿等の整備等)

第13条 補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

様式 略

玉川村地域交流活性化事業補助金交付要綱

平成29年6月27日 要綱第15号

(平成29年6月27日施行)