○玉川村食生活改善推進事業補助金交付要綱
平成29年6月27日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 玉川村民の健康の保持増進を図るため,健康づくりや疾病予防を食生活改善から推進する団体(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象は,補助事業者が食育や食生活改善事業の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は,予算の範囲内で村長が定めるものとする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書及び予算書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更等の承認申請)
第6条 補助事業者は,規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村食生活改善推進事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村食生活改善推進事業完了報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
様式 略