○玉川村女性から見たまちづくり研究会活動事業補助金交付要綱
平成29年6月27日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 玉川村女性から見たまちづくり研究会(以下「研究会」という。)の活動を推進するため、研究会の代表者(以下「代表者」という。)に対し、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、研究会の活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) その他村長が必要と認める書類とする。
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、補助目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更等の承認申請)
第6条 代表者は、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合は、玉川村女性から見たまちづくり研究会活動事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、代表者が交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 代表者は、当該事業が完了したときは、速やかに玉川村女性から見たまちづくり研究会活動事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(1) 活動実績一覧表
(2) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 代表者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 女性から見たまちづくり研究会活動事業補助金交付要綱(平成28年玉川村要綱第31号)は、廃止する。
様式 略