○玉川村社会福祉協議会活動補助金交付要綱
平成29年6月27日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人玉川村社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が行う活動等に対し社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年玉川村条例第14号以下「条例」という。)及び玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 村長は、補助事業者の活動に要する経費のうち、補助金交付の対象として村長が認める経費について補助事業者と事前協議して定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前項に規定する事業に要する事業経費に対し、予算の範囲内において村長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことなく、かつ事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合は、玉川村社会福祉協議会活動変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式 略