○玉川村コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成29年6月27日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 玉川村における地域コミュニティ活動の充実・強化を図るため,村長が認めるコミュニティ組織等(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者等が一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で規定する事業を実施する場合に,当該事業に要する経費を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は実施要綱に基づきセンターから助成の決定を受けた額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 実施要綱で定める別記様式第1号別表
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更等の承認申請)
第6条 補助事業者等は,規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村コミュニティ助成事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,補助事業者等が交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 補助事業者等は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村コミュニティ助成事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(2) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 玉川村コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成28年玉川村要綱第29号)は,廃止する。
様式 略