○玉川村県南・県大会等出場事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 玉川村における村内小中学校の児童生徒のスポーツ及び芸術文化活動の振興を図るため,村内小中学校(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者が県南・県大会等に出場する場合に,当該事業に要する経費について補助事業者に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,別表による。
2 規則第4条第2項第2号のその他の別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の増減とする。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村県南・県大会等出場事業補助金変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村県南・県大会等出場事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(1) 事業内訳書
(2) 領収書(原本)
(3) 出張命令書(自家用車使用の場合)
(4) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱の定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
県南・県大会出場補助対象内容
(1) 県南大会
事業区分 | 内容 | 内訳 | 補助率 | 備考 |
中学校県南総合大会 県南新人総合大会 | 参加料 | 個人・団体参加料 | 10/10 | |
送迎バス代 | 選手送迎用バス | 10/10 | ||
燃料代 | 県旅費規程に準ずる出張扱いによる自家用車(出張命令書写添付) | 10/10 | 選手送迎のための自家用車(例:旅費規程による距離数km×25円) | |
保険料 | 自家用車引率保険料 | 10/10 | ||
児童事故等移送料 | 10/10 | ・車賃(旅費規定による距離数km×25円) ・日当(路程200km以上) |
(2) 県大会・東北大会・全国大会
事業区分 | 内容 | 内訳 | 補助率 | 備考 |
小学校県大会 中体連県大会 県下音楽祭 県下英語弁論大会等 その他教育課程に含む大会(任意団体主催による大会参加は除く) | 参加料 | 個人・団体参加料 | 10/10 | |
送迎バス代 | 選手送迎用バス | 10/10 | ||
燃料代 | 県旅費規程に準ずる出張扱いによる自家用車(出張命令書写添付) | 10/10 | 選手送迎のための自家用車(例:旅費規程による距離数km×25円) | |
高速使用料 | 自家用車高速使用料 | 10/10 | 1.午前7時に出発しても集合時間に間に合わない場合利用可。 2.学校到着が午後5時以降になる場合利用可。 | |
宿泊料 | 選手等・引率教師宿泊費上限8,000円 (前泊・後泊原則認めない。但し,前泊しなければ参加できない場合と,帰校が20時以降となる場合は後泊を認める。) | 10/10 | 1.補欠選手も含む 2.引率教諭2名以内(児童・生徒の参加数による) | |
保険料 | 自家用車引率保険料 | 10/10 | ||
練習会場費 | 東北大会・全国大会のみ | 10/10 | ||
児童事故等緊急移送料 | 10/10 | ・車賃(旅費規定による距離数km×25円) ・日当(路程200km以上) |
様式 略