○玉川村小中学校教育研究会事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 玉川村における村内小中学校の教育の振興及び教職員の資質向上を図るため,玉川村教育研究会(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者が教育研究会事業を実施する場合に,当該事業に要する経費の一部について交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,70,000円を上限とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他の別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の増減とする。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村小中学校教育研究会事業補助金変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村小中学校教育研究会事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(1) 事業内訳書
(2) 領収書(原本)
(3) 出張命令書(自家用車使用の場合)
(4) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱の定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
様式 略