○玉川村石川地区各種大会出場事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 玉川村における村内小中学校の児童生徒のスポーツ及び芸術文化活動の振興を図るため,村内小中学校(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は,補助事業者が石川地区各種大会に出場する場合に,当該事業に要する経費について補助事業者に対して交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,別表による。

(補助金交付の申請)

第4条 規則第4条第1項の申請は,玉川村石川地区各種大会出場事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし,村長に提出しなければならない。

2 規則第4条第2項第2号のその他の別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) その他村長が認める書類

(補助金交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。

(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の増減とする。

(変更等の承認申請)

第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村石川地区各種大会出場事業補助金変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

(概算払)

第8条 規則第9条の規定により,補助事業者は補助金の概算払を受けようとするときは,玉川村石川地区各種大会出場事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第9条 規則第12条の規定により,補助事業者は状況報告等を求められた場合は,速やかに玉川村石川地区各種大会出場事業実施状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(完了報告)

第10条 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村石川地区各種大会出場事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第14条の規定による実績報告は,玉川村石川地区各種大会出場事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて,当該事業の完了した日(事業の中止又は廃止について村長の承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には当該年度の翌年度の4月20日)のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(1) 事業内訳書

(2) 領収書(原本)

(3) 出張命令書(自家用車使用の場合)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第12条 規則第17条の規定により,補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは,速やかに玉川村石川地区各種大会出場事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱の定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

石川地区各種大会出場補助対象内容

事業区分

内容

内訳

補助率

備考

石川地区音楽祭

石川地区陸上大会

石川地区英語弁論大会

支部駅伝大会

支部新人総合大会

その他教育課程に含む大会(任意団体主催による大会参加は除く)

参加料

個人・団体参加料

10/10


送迎バス代

選手送迎用バス

1/2


燃料代

県旅費規程に準ずる出張扱いによる自家用車(出張命令書写添付)

10/10

・選手送迎のための自家用車(例:旅費規程による距離数km×25円

保険料

自家用車引率保険料

10/10


児童事故等移送料


10/10

・車賃(旅費規定による距離数km×25円)

・日当(路程200km以上)

様式 略

玉川村石川地区各種大会出場事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第32号

(平成29年4月1日施行)