○玉川村文化財保存事業費補助金交付要綱
平成29年9月1日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 玉川村における文化財を保存するため,所有者及び管理団体(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者等が文化財の保存事業を実施する場合に,当該事業に要する経費について補助事業者等に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は補助対象額の3分の1以内とし,補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は,端数を切り捨てるものとする。また,建造物及び記念物の保存修理にあっては1,000万円,建造物以外の文化財にあっては500万円を限度とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の増減とする。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村文化財保存事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 補助事業者等は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村文化財保存事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
様式 略