○玉川村優良肉牛飼育事業基金施行規則

平成30年3月19日

規則第6号

玉川村優良肉牛飼育事業基金施行規則(昭和57年玉川村規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,玉川村優良肉牛飼育事業基金条例(昭和57年玉川村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は,条例第6条に該当し,公課金の滞納がなく,本村農業振興事業に協調性がある者でなければならない。

(貸付申請手続)

第3条 貸付を申請する者は,連帯保証人2名と連署の上,肉牛貸付申請書(様式第1号)及び添付書類として村税等納税証明書(様式第2号),固定資産証明書を村長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人2名は,村内在住者であって,相当の資産を有し,貸付牛にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。

(貸付の決定)

第5条 村長は,玉川村肉牛貸付審査委員会の答申に基づき貸付の可否を決定する。

2 前項により貸付の可否を決定したときは,貸付決定(不承認)通知書(様式第3号)により申請人に通知する。

(貸付対象家畜)

第6条 対象となる家畜(以下「貸付牛」という。)は,次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する概ね6ケ月齢以上15ケ月齢未満の黒毛和種肉用育成雌牛。

(2) 貸付対象者の生産に係る家畜(自家産牛)は,当該家畜生産者に貸付できないものとする。

(貸付牛の購入)

第7条 村長は,貸付牛を家畜市場から導入する。ただし,村自ら購入することが困難である場合は,他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(貸付牛の引渡し)

第8条 貸付牛の引渡しは,原則として導入市場とする。

(基金からの取り崩し)

第9条 村長は,貸付牛購入額(貸付牛購入価格と購入に要した諸経費の合計額)を基金から取り崩すものとする。

(契約)

第10条 村長は,原則として,貸付牛を借受人に引き渡した時点で,借受人との間に貸借契約を,肉牛賃貸契約書(様式第4号)により締結するものとする。

(貸付牛の貸付価格)

第11条 貸付牛の貸付価格は,購入価格(家畜市場価格)と購入に要する諸経費(家畜市場手数料,委託購入手数料,購入旅費,輸送経費等)の合計額とする。ただし,1頭あたり500,000円を限度とする。

(報告)

第12条 借受人は,飼養計画書(様式第5号)を作成し毎年3月31日までに村長に提出しなければならない。

2 飼養計画書には,共済証書の写しを添付しなければならない。

(調査)

第13条 村は貸付牛の飼養状況が適切かどうか毎年適宜調査を実施する。

2 借受人は,調査に対して協力をするものとする。

(貸付価格の納付)

第14条 借受人は,借受期間中(5年間)の3年目に貸付価格の3分の1,4年目に3分の1を納付することとし,残りの3分の1は,期間満了時にそれぞれ村長の発行する納入通知書により納付するものとする。納付時には肉牛貸付価格納入届(様式第6号)を提出するものとする。

(貸付牛の譲渡)

第15条 村長は,前条により貸付価格の全額が納付された時点で貸付牛を借受人に無償で譲渡する。

2 前項のほか,貸付期間中に全額納付された場合は,その時点で譲渡するものとする。

(分べん届)

第16条 貸付牛が子牛を出産したときは,借受人はすみやかに貸付牛分べん報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(事故届)

第17条 貸付牛が疾病,負傷,亡失又は,へい死したときは,借受人は,速やかに貸付肉牛の事故報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(貸付牛の返還)

第18条 村長は,貸付期間中に次の事態が生じた時は,借受人との契約を解除するとともに,貸付牛の返還命令をすることができる。また,貸付牛の返還が適当でないと判断される場合は,貸付価格の返納命令をすることができる。この場合,借受人は,村長の指示に従って貸付牛の返還又は,貸付価格を返納しなければならない。

(1) 借受人が本来その目的に反した場合,又は,貸付契約に従わない場合であって村長が借受者に,導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当と認めたとき。

(2) 借受人が疾病にかかり村長が借受人に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(共済金の受領委任)

第19条 条例第7条第2項に規定する委任は,共済金請求及び同共済金の受領委任状(様式第9号)によらなければならない。

(住所等変更届)

第20条 借受人または連帯保証人が,住所若しくは氏名を変更したときは,借受人は連帯保証人と連署の上,10日以内にその旨を変更届(様式第10号)により村長に届出なければならない。

(借受人の死亡届)

第21条 借受人が死亡したときは,戸籍法の届出義務者は連帯保証人と連署の上,10日以内に死亡届(様式第11号)及び承継に関する届出書(様式第12号)を村長に届出なければならない。

(承継)

第22条 借受人が死亡した場合は,条例第6条に適合する者に残存する飼育期間を飼養させ,条例第8条の規定により譲渡するものとする。

2 借受人が60歳以上の場合は,肉牛賃貸契約書を締結する際に承継に関する届出書(様式第12号)を提出しなくてはならない。

(連帯保証人の死亡)

第23条 借受人は,連帯保証人が死亡したときは,10日以内に新たに連帯保証人を立て,変更届(様式第10号)により村長に届出なければならない。

(簿冊の整理及び報告)

第24条 村長は,肉牛貸付台帳(様式第13号)及び肉牛貸付簿(様式第14号)を備え付けなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

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玉川村優良肉牛飼育事業基金施行規則

平成30年3月19日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)