○玉川村地域創生総合支援事業(サポート事業)補助金交付要綱
令和元年12月11日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 玉川村は,社会経済状況の急速な進展及び行政需要の増大かつ多様化に適切に対応しながら,地域の課題を踏まえ,地域の特性をいかした魅力ある生活圏づくりを推進していくため,福島県地域創生総合支援事業(サポート事業)実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 補助金は,補助事業者が実施要綱に基づく事業を実施する場合に,当該事業に要する別表第一に掲げる経費について補助事業者に対し予算の範囲内において村長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。ただし,規則第4条第3項により,村長は,必要がないと認めるものについては,その記載又は添付を省略させることができる。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 福島県地域創生総合支援事業補助金交付決定通知書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は,1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号の別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更の承認の申請)
第5条 補助事業者等は,規則第6条第1項第1号又は第2号により村長の承認を受けようとする場合は,玉川村地域創生総合支援事業(サポート事業)変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項の別に定める期日は,補助事業者が補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(状況報告)
第8条 村長は,規則第11条の規定により,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業の進捗状況について補助事業者に報告を求め,又は現地調査を行うことができる。
3 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村地域創生総合支援事業(サポート事業)完了報告書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業の実施状況写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関するその他必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。