○玉川村観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年9月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村観光施設の設置及び管理に関する条例(令和2年玉川村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は,次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 玉川村観光施設(以下「観光施設」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 観光施設にある施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条により提出された書類の内容が,観光施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(賠償責任)
第4条 故意又は過失により施設の設備等を破損し,又は滅失した者は,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
2 この規則に違反し,第三者に損害を及ぼした者は,その責めを負わなければならない。
(事業報告書の提出)
第6条 指定管理者は,毎事業年度終了後3月以内に,つぎに掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 観光施設の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。