○玉川村自転車等放置防止条例施行規則

令和3年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村自転車等放置防止条例(令和3年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定等)

第2条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(3) 放置禁止区域の指定の根拠

(4) 放置した自転車等に対する措置

(保管した自転車等に係る措置)

第3条 条例第7条第2項第8条第2項及び第15条第2項に規定する所定の警告札は様式第1号とする。

2 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 移動年月日

(2) 移動した自転車等の台数

(3) 自転車等が放置されていた場所

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受ける方法

(7) 保管期間経過後の自転車等の措置

(8) 問い合わせ先

(管理自転車等駐車場)

第4条 条例第12条に規定する管理自転車等駐車場の位置及び名称は,次のとおりとする。

名称

位置

川辺沖駅駐輪場

玉川村大字川辺字中沖328番2

泉郷駅駐輪場

玉川村大字中字屋敷前1番4

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

画像

玉川村自転車等放置防止条例施行規則

令和3年3月9日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章
沿革情報
令和3年3月9日 規則第1号