○玉川村自転車等放置防止条例施行規則
令和3年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村自転車等放置防止条例(令和3年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定等)
第2条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(3) 放置禁止区域の指定の根拠
(4) 放置した自転車等に対する措置
2 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 移動年月日
(2) 移動した自転車等の台数
(3) 自転車等が放置されていた場所
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受ける方法
(7) 保管期間経過後の自転車等の措置
(8) 問い合わせ先
(管理自転車等駐車場)
第4条 条例第12条に規定する管理自転車等駐車場の位置及び名称は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川辺沖駅駐輪場 | 玉川村大字川辺字中沖328番2 |
泉郷駅駐輪場 | 玉川村大字中字屋敷前1番4 |
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。