○玉川村多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

令和3年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,多機能端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 本村の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(3) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。

(4) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。

(交付する証明書等)

第3条 多機能端末機により交付する証明書等は,次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(本人または本人と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(2) 印鑑登録証明書(本人のもの,かつ,登録済のものに限る。)

(3) 所得・課税(非課税)証明書(本人の現年度分に限る。)

(4) 戸籍の全部事項証明書(本人が記載されているものに限る。)

(5) 戸籍の個人事項証明書(本人または本人と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)

(6) 戸籍の附票の写し(本人または本人と同一の戸籍の附票に記載されている者に係るものに限る。)

(7) 前3号の証明書等は,本村に戸籍がある場合に限り交付することができる。

2 前項に掲げる証明書等のうち,除かれた住民票の写し,除かれた戸籍の附票の写し,その他村長が多機能端末機により交付することが適当でないと認める証明書等は交付しないものとする。

(証明書等の発行日及び発行時間)

第4条 多機能端末機による証明書等の交付が可能な時間帯については,次に掲げる日を除く日の午前6時30分から午後11時までの間に行う。ただし,村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 多機能端末機等の修繕・保守・点検等に供するため村長が指定する日

(対象者)

第5条 多機能端末機により証明書等の交付を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であり,利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの交付を受けている者とする。

2 前項の規定に関わらず,次に掲げる者は,多機能端末機による証明書等の交付を請求することができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(証明書等の交付申請等)

第6条 多機能端末機により第3条第1項各号に掲げる証明書等の交付を受けようとする者は,自己の個人番号カードを使用し,多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力するとともに,当該多機能端末機において,当該証明書等に係る玉川村手数料徴収条例(平成12年条例第4号)に規定する手数料を入金しなければならない。

2 前項の規定に基づく証明書等の交付の求めがあったときは,村長は,当該求めを行った者について,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による確認(当該求めを行った者が当該証明書等の交付を申請することができる者であることの確認を含む。)をするものとする。

3 前項の場合において,村長は,同項に規定する確認の結果当該交付の求めを適正と認めたときは,当該証明書等を多機能端末機により交付するものとする。

(交付の中止)

第7条 村長は,次の各号の一に該当する場合は,利用者に対する多機能端末機による証明書等の交付を中止するものとする。

(1) 当該利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効,暗証番号の照合不備等により当該利用者の確認を行えないとき。

(2) 毀損,汚損その他の理由により,当該利用者の個人番号カードに記録されている情報が識別できないとき。

(3) 当該利用者に係る電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第49条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期限が経過したとき。

(暗証暗号の管理)

第8条 利用者は,暗証番号を自己の責任において管理しなければならず,かつ,多機能端末機による証明書等の交付を受けるため個人番号カードを他人に貸与,若しくは譲渡し,または暗証番号を他人に漏らしてはならない。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

玉川村多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

令和3年3月9日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)