○玉川村観光物産協会運営資金貸付条例施行規則
令和3年6月15日
規則第10号
(目的)
第1条 玉川村観光物産協会運営資金貸付条例(令和3年条例第42号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第2条 貸付金の貸与条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の貸付期間のうち2年以内の措置期間を設けることができるものとする。
(2) 償還の方法は元金均等償還又は満期一括償還とする。
(3) 貸付金は、前号の規定にかかわらず、いつでも繰上償還をすることができるものとする。繰上償還をしようとするときは、繰上償還日の20日前までに村長に申出をしなければならないものとする。
(4) 元金均等償還の償還期限は、毎年度9月末日、3月末日とする。ただし、償還期限が休日(玉川村の休日を定める条例(平成元年玉川村条例第21号)第1条第1項に規定する村の休日をいう。以下同じ。)の場合には、直前の開庁日を償還期限とする。
(5) 満期一括償還の償還期限は、貸付期間が満了する月の翌月末日とする。ただし、償還期限が休日の場合には、直前の開庁日を償還期限とする。
(6) 償還期限又は繰上償還期限までに借入金の支払を遅延した場合は、その金額につき、その期日の翌日から払込みの日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合により遅延損害金を支払うものとする。ただし、村長が特にやむを得ない理由により遅延したと認めた場合は、これを免除することができる。
(7) 前号の遅延損害金を計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(8) 第6号の遅延損害金を計算する際の年当たりの割合は、閏年についても365日当たりの割合とする。
(借入の申請)
第3条 玉川村観光物産協会(以下「観光物産協会」という。)は、借入を受けようとするときは、借入申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の借用証書を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第6条 村長は、観光物産協会に対して必要と認めるときは貸付金の運用についての状況報告及び資料の提出を求め、書類帳簿及び事業状態等を調査することができる。また、観光物産協会はこれに協力しなければならない。
(貸付金の返還)
第7条 村長は、観光物産協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正な行為によって貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を玉川村観光物産協会運営資金貸付条例(令和3年条例第42号)第2条に規定する対象以外に使用したとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(書類等の整備)
第8条 観光物産協会は、貸付金の交付を受けたときは、貸付金に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該貸付金の返済完了した年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、貸付金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。