○すがまプラザ交流センター設置条例

令和3年12月7日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,人と暮らしと仕事の調和,新たな事業の創出や雇用創出,質の高い行政サービスの提供など様々な形の交流の拠点として,すがまプラザ交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

すがまプラザ交流センター

玉川村大字南須釜字奥平290番地

(機能)

第3条 交流センターは,次に掲げる機能を有する。

(1) 玉川村須釜行政センターに関すること。

(2) テレワークを推進するための施設,設備等の提供に関すること。

(3) 情報通信技術を活用した起業・就労機会の拡大に関すること。

(4) 新たな事業の創出,起業,創業等により,地域の活力創造に関すること。

(5) その他村長が必要と認めるもの

(管理)

第4条 村長は,交流センターを常に良好な状態において管理し,前条の機能に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 前条第1号に掲げる玉川村須釜行政センターの設置及び管理運営については,玉川村行政センター設置条例(令和3年玉川村条例第14号)の定めるところによる。

(会員登録)

第5条 別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は,あらかじめ会員登録を行わなければならない。

(使用許可)

第6条 別表第2及び別表第3に掲げる施設を使用しようとする者は,あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前項別表第2に掲げる施設の使用を許可する期間は,3年以内とする。ただし,村長が認めるときは,これを更新することができる。

3 村長は,別表第2に掲げる施設の許可に,管理上必要な条件を付することができる。

(許可等の制限)

第7条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交流センターの使用の許可又は会員登録をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流センターの施設,設備等を汚損し,又は破損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定によるもの),又は暴力団の構成員,暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものが経営,運営に関与している企業等であるとき。

(4) その他交流センターの管理上支障があるとき。

(使用等の制限)

第8条 第5条の会員登録を行った者及び第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その権利を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

2 使用者が別表第2に掲げる施設に特別の設備をし,又は変更を加えようとするときは,あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は,別表第4又は別表第5に定める施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 前条の定める使用料について,別表第6に定める範囲により,使用料を免除し,又は減額することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,村長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可等の取消し等)

第12条 村長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,交流センターの使用の許可若しくは会員登録を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止する(以下「使用許可等の取消し等」という。)ことができる。

(1) この条例若しくは許可の条件に反したとき,又は村長の指示に従わないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 第7条に該当することとなったとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(5) その他交流センターの管理上不適当と認めたとき。

2 村長は,前項に規定する使用許可等の取消し等により,使用者が損害を受けることがあっても,これに対し賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第13条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交流センターの入場を制限し,又は退去を命ずることができる。

(1) 第7条第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 現に使用者が相当数あって,使用者に対し不利益を与えると判断したとき。

(3) その他交流センターの管理上支障があるとき。

(原状回復)

第14条 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は第12条第1項各号に規定する使用許可等の取消し等があったときは,直ちに原状に回復しなければならない。

2 村長は,前項に規定により直ちに原状に回復されないと認めたときは,使用者の物品を移動及び処分し,並びにそれらに要した費用は,使用者の負担とする。

3 前項の規定により,使用者の物品を移動及び処分した場合において,当該使用者に損害が生じても,村長はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償等)

第15条 交流センターの施設,設備等を損傷し,又は滅失した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

2 村長は,前項の場合において,当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは,その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 村長は,交流センターの管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせることができる。

2 前項の場合における第4条第6条第7条第8条第2項第11条から第13条第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項の規定の適用については,これらの規定中「村長」とあるのは,「指定管理者」とする。

3 指定管理者は,地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき,使用料を該当指定管理者の収入として,施設等の使用者から収受することができる。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの維持管理に関する業務

(2) 交流センターの使用許可に関する業務

(3) 交流センターの使用料に関する業務

(4) その他村長が必要と認める業務

(その他)

第18条 この条例に定めるもののほか,交流センターの管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年2月1日から施行する。

(特定期間における措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)第9条から第11条までの規定は適用しない。

3 特定期間中の施設の使用料は,無料とする。

別表第1(第5条関係)

区分

室名

コワーキングスペース

フリースペース,個室1,個室2,和室

会議室

会議室1,会議室2,会議室3,会議室4

別表第2(第6条,第8条関係)

区分

室名

オフィススペース

Room1,Room2,Room3,Room4,Room5,Room6

Room7,Room8,Room9,Room10,Room11

別表第3(第6条関係)

区分

室名

体育館

体育館,ミーティング室

別表第4(第9条関係)

1 コワーキングスペース等使用料金

区分・室名

使用料

コワーキングスペース

(1人につき)

フリースペース,個室1,個室2,和室

1時間毎:50円

日額パック:300円

月額パック:3,000円

高校生以下無料

会議室

会議室1,会議室2,会議室3,会議室4

1時間毎:200円

体育館

個人・団体使用料

体育運動のために使用する場合

(日中)1時間毎:200円

(夜間)1時間毎:250円

高校生以下:無料

専用使用料

入場料を徴収しない場合

(日中)1時間毎:600円

(夜間)1時間毎:900円

専用使用料

入場料を徴収する場合

(日中)1時間毎:2,000円

(夜間)1時間毎:3,000円

備考

1 使用料は,消費税相当額を含むものとする。

2 使用時間は,準備及び原状回復に要する時間も含めたものとする。

3 冷暖房費は,使用料に含める。

4 この表の時間の区分は,次のとおりとする。

(1) 日額 8時30分~17時,(2) 日中 8時30分~17時,(3) 夜間 17時~21時

5 時間の延長 1時間(1時間未満のときは,1時間とみなす。)ごとについて,それぞれの区分金額の1時間相当額とする。

6 体育館の専用使用料「入場料を徴収する場合」とは,不特定多数に開放し,体育館に入場する際に金銭等を徴収するコンサート,芸術作品展示会等をいう。ただし,体育館内で実施する事業が営利目的の場合には,「専用使用料 入場料を徴収する場合」に該当するものとする。

体育館で実施する研修会等の参加費や材料費等実費分の徴収は「専用使用料 入場料を徴収しない場合」に該当するものとする。

2 附属設備使用料金

区分

使用料

電気供給設備(持込機器に限る)

1日につき 600円

その他

村長の定める額

備考

敷地屋外での営利活動を主な目的として実施する事業において,当施設の電源コンセントから電気の供給を受けた場合に徴収するものとする。

3 コピー及びプリンタ印刷の使用料金

区分

コピー機使用料

プリンタ印刷

白黒

1枚 10円

10枚まで無料

(超過1枚につき 5円)

カラー

1枚 50円

5枚まで無料

(超過1枚につき 10円)

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については,片面を1枚として使用料の額を算出する。

2 コピー及びプリンタ印刷の使用料は,その使用枚数に応じて後払いとする。

別表第5(第9条関係)

オフィス等使用料金

区分・室名

使用料

オフィススペース

Room1

1月当り19,286円

Room2

1月当り19,438円

Room3

1月当り19,286円

Room4

1月当り9,530円

Room5

1月当り9,530円

Room6

1月当り9,605円

Room7

1月当り9,605円

Room8

1月当り9,530円

Room9

1月当り9,492円

Room10

1月当り15,505円

Room11

1月当り34,791円

備考

1 使用料は,消費税相当額を含むものとする。

2 使用期間が1月に満たないときは,日割り計算による。

3 使用者が使用した光熱水費等については使用料に含めるものとする。ただし,電気料金については,使用に応じた実費負担分を別途徴収する。

別表第6(第10条関係)

使用料の減免

区分

種別

減免額

コワーキングスペース

1 村が主催若しくは共催する事業等

2 学校及び学校法人等が教育課程に基づき使用するとき

3 社会福祉法人等が福祉活動の一環で使用するとき

4 オフィススペースの使用許可を受けている者が使用するとき

5 その他村長が特別の理由があると認めたとき

全額

会議室

体育館

1 村が主催若しくは共催する事業等

2 学校及び学校法人等が教育課程に基づき使用するとき

3 村スポーツ団体認定許可を受けている団体が使用するとき

4 村内の高齢者が参加する大会を主催する団体が使用するとき

5 オフィススペースの使用許可を受けている者が使用するとき

6 その他村長が特別の理由があると認めたとき

オフィススペース

Room10・Room11

1 村内に住所を有する者が代表となり起業・創業した場合は,使用許可の日から3年の間

2 その他村長が特別の理由があると認めたとき

2分の1

すがまプラザ交流センター設置条例

令和3年12月7日 条例第28号

(令和4年2月1日施行)