○すがまプラザ交流センター設置条例施行規則
令和4年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、すがまプラザ交流センター設置条例(令和3年玉川村条例第28号。以下「条例」という。)第18条に規定に基づき、すがまプラザ交流センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休館日を変更又は休館日においても開館することができる。
2 条例第3条第1項第1号に掲げる玉川村須釜行政センターについては、玉川村の休日を定める条例(平成元年玉川村条例第21号)の定めるところによる。
2 前項の登録者は、当該登録内容に変更が生じたときは、速やかに村長に申し出なければならない。
(会員登録証の交付)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、コワーキングスペース等会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付するものとする。
3 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、会員登録証を再交付するものとする。
2 前項の申請書は、使用開始予定日の2週間前までに申請しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
2 申請者は、使用許可書の内容に変更が生じたとき又は使用期間を短縮するときは、オフィススペース使用許可変更申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて速やかに村長に申請しなければならない。
3 申請者は、使用許可書に記載された使用期間以後も継続して使用するときは、許可期限の2週間前までに、オフィススペース使用許可申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第9条 施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 施設の使用を終了したときは、施設管理者の点検を受けること。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設管理者に届け出て、その指示に従うこと。
(4) その他施設管理者の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 開館時間 |
コワーキンスペース、会議室 オフィススペースのうちRoom10・Room11 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
体育館 | 午前8時30分から午後9時まで |
オフィススペース ※Room10及びRoom11を除く | 24時間 |
別表第2(第4条、第7条関係)
区分 | 休館日 |
コワーキングスペース、会議室、体育館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
オフィススペース | 無休 |