○玉川村サテライトオフィス等入居事業者募集要綱

令和4年1月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、多様な働き方の促進及び村内の関係人口の創出・拡大等を図るため、すがまプラザ交流センター設置条例(令和3年玉川村条例第28号。以下「条例」という。)及びすがまプラザ交流センター設置条例施行規則(令和4年玉川村規則第1号。以下「規則」という。)に規定するオフィススペース等に入居する民間事業者を募集するために必要な事項を定める。

(募集期間)

第2条 募集期間は、令和4年2月1日から令和4年2月18日までとする。

(入居の資格)

第3条 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第7条のいずれにも該当しないこと。

(2) 経営に必要な資力及び信用を有し、かつ、賃料の支払い能力のある者

(3) 市区町村税等を滞納していない者

(入居申込)

第4条 規則第7条第1項の規定による、オフィススペース使用許可申請書(様式第3号)により申請すること。

2 条例第6条別表第2に定めるオフィススペースの各室に重複の申込があった場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条第1項の規定によりオフィススペース使用(変更)許可書(様式第5号)により、条例第7条の規定に該当するときは、規則第8条第1項の規定によりオフィススペース使用不許可決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第6条 使用料は、条例第9条別表第5に定める料金とする。

2 入居事業者は、月額使用料を毎月末日までに村長が発行する納入通知書に基づき、納付しなければならない。

(遵守事項)

第7条 入居事業者は、規則第9条の他、遵守するべき事項を定めた覚書等を取り交わすこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

玉川村サテライトオフィス等入居事業者募集要綱

令和4年1月28日 要綱第3号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
令和4年1月28日 要綱第3号