○玉川村サテライトオフィス等入居事業者募集要綱
令和4年1月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、多様な働き方の促進及び村内の関係人口の創出・拡大等を図るため、すがまプラザ交流センター設置条例(令和3年玉川村条例第28号。以下「条例」という。)及びすがまプラザ交流センター設置条例施行規則(令和4年玉川村規則第1号。以下「規則」という。)に規定するオフィススペース等に入居する民間事業者を募集するために必要な事項を定める。
(募集期間)
第2条 募集期間は、令和4年2月1日から令和4年2月18日までとする。
(入居の資格)
第3条 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第7条のいずれにも該当しないこと。
(2) 経営に必要な資力及び信用を有し、かつ、賃料の支払い能力のある者
(3) 市区町村税等を滞納していない者
2 条例第6条別表第2に定めるオフィススペースの各室に重複の申込があった場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(使用料)
第6条 使用料は、条例第9条別表第5に定める料金とする。
2 入居事業者は、月額使用料を毎月末日までに村長が発行する納入通知書に基づき、納付しなければならない。
(遵守事項)
第7条 入居事業者は、規則第9条の他、遵守するべき事項を定めた覚書等を取り交わすこととする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。